2007年01月24日(水)
 2122, 下流喰い −6   (~Q~;) おはよう〜〜ファ〜

「日掛け金融」の存在は、この本を読むまで全く知らなかった。「超高利貸し」が法律で認められ、現に存在していた。
スナックの開店直後などに時たま見かけた得体の知らない人が、『日掛け金融』の人達だったようだ・・。 
飲食ビル経営の人が、サイドビジネスで店子などに金貸をしている話は聞いたことがあったが、
夜の深い世界の一端なのだろう。 まずは、その部分を抜粋してみよう。
 
 ー日掛け金融の世界ー

九州などの西日本一円に今も数多く存在する日掛け金融(日腑貸金業者)も、その歴史は古いという。
もともと市中の鮮魚商や八百屋といった現金商売、水商売などを対象に、日掛けで金を貸す業者をさし、
毎日、店先に顔を出しては仕入れ金などを用立てたり、日賦などを集金する業態で成り立っている。
地方の飲み屋街に行くと、いまだに顔馴染みの日賭け金融業者が店の合鍵を持って、
毎夜、店のカウンターの置かれた返済金を回収していくという。
価率が幾らだとか、回転率が幾らだとか考えないで、今日は5000円の売り上げがあったから、3000円を返しておこう、
という世界が現在も厳然としてあるという。いうなれば出入りしている雑多な業者の日常に密着し、
小回りを極度に利かせた小口の貸し出し、土着的な金融業。出資法附則第9項に定義付けがなされている。
?従業員5名以下の小規模零細事業者を貸付の対象にする。
?返済期間が100日以上。
?100分の50以上に日数にわたり、債務者の営業所または住所に自らがいって集金する。
 右のような日賭け金融業者にのみ年54.75?という特例金利を認めている。
これだけ高利なのは、リスクが高い上に、毎日のように貸付先に顔を出さなければならない。ほとんどが無担保で、
夜逃げされる危険性とも隣り合わせである。土着商売のため、下手に悪評がたつと商売が出来なくなるという。
たとえば、『赤羽では商売しづらくなったので、蒲田の方で鞍替えするか」という行動など、まずは不可能という。

こうした日掛け金融が久々にスポットを当てるきっかけが、商工ローン問題だった。
その反省から2000年6月に出資法が改正され、上限金利がこれまでの40.0から29.2?へ引き下げられた。
すると今度は、日掛け金融に新規業者が殺到するようになった。ちなみに九州地方では登録貸金業者の2割、
沖縄では実に4割が日掛け金融に鞍替えしたとされている。その後、全国各地で悪質な日掛け金融業者による
トラブルが頻発して、そうした新参の日賭け金融を封じ込めるため、2001年1月から改正資金業法が施行された経由がある。
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  以上だが、やはり水商売が中心になるのだろうが、厳然とした事実としてこういう世界があるようだ。
  大家のサイドビジネスにはリスクが多いが、うってこいである。 色いろあるものだ!
                ¥(*^_^*)\バイバイ
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